A そういう時は、「放置しない」、役所からの強引な支払い強要や納得できない差し押さえなどの滞納処分に「泣き寝入りしない・諦めない」ことが大切。誰でも、取引先の営業不振・倒産、大型店出店などの経営環境の変化などによる経営の悪化、家族の病気などで、税金や国保料(税)などを払えなくなることがあります。詳しい相談は、お近くの民商に相談してください。
★税金が期日までに払えない時は、その事情や納税の見通しなどを説明して支払いを延ばしてもらうな ど誠実に対応し、「納税の意思」があることを示すことが大切。
★役所・税務署からきた文書は放置せずすぐに開封し、相手に連絡を入れましょう。
★税金が払えない時は「納税の緩和措置」を活用しましょう。
税金が払えない時は、「納税(徴収)の猶予」「換価の猶予」「滞納処分の停止」など「納税の緩和措置」を積極的に活用しましょう。国税徴収法では、「事業の継続または生活の維持が困難となるような滞納処分」(差押さえや換価など)を禁止しています。たとえ税金を滞納していても、経営やくらしの厳しい状況を伝えるとともに、強引な「差押」「滞納処分」を許さない断固とした対応が必要です。住民税でも、同じ制度があります。
☆「納税(徴収)の猶予」・・・「納税(徴収)の猶予」が認められると、「延滞税が4・5%以下に減額されるか免除」され、「督促や差押えなどが停止」されて、落ち着いて納税計画や事業の再建を考え ることができます。
☆「換価の猶予」・・・税金滞納で差押などの「滞納処分」をされている場合、税務署や国税局と粘り 強く交渉して「換価の猶予」を認めさせましょう。「換価の猶予」を認めさせれば、分納できると同時 に差し押さえ財産の競売をやめさせたり、差し押えを解除させることができ、「延滞税が4・5%以下 に減額されるか免除」になります。
☆「滞納処分の停止」・・・廃業や著しい経営悪化、その他の理由で納税が困難な場合は、「滞納処分の停止」を申請しましょう。認められると、滞納している税金は免除され、事業再生や生活再建にも展望が切り開けます。
A 課税売上( 消費税の課税対象となる収益)が1,000 万円を超す人が消費税納税義務者となります。(=課税事業者)ただし、それまで対象でなかった人(=免税事業者)は税込み売上額で、既に課税事業者であった人は税抜き売上額で見ます。[課税売上額=収益−雑収入のうち消費税課の税対象外のもの]課税業者になる場合は、該当する事が分かった時点( 確定申告時)で「消費税課税事業者届出書」を提出する。逆に課税事業者だった人が、1,000 万円以下の課税売上になったら、速やかに「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出します。