東商連「要求運動ニュース」(2014年3月6日号より)
セーフティネット保証5号は、3月3日(月曜)から平時の運用に移行(指定業種が大幅に減少)、対象外の方は相談!
中小企業庁は、「平成25年度補正予算」の成立を踏まえ、中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援策を発表しました。しかし一方では、100%保証の5号認定業種が、現在の642業種から196業種に減少されています。指定業種から外れた中小企業・業者の方々は、「経営改善・資金繰り相談窓口」(政策金融公庫)で対応するとしています。
新たな資金繰り支援
1、日本政策金融公庫等による資金繰り支援
原材料・エネルギーコスト高騰の影響により資金繰りに困難を期している中小企業・小規模事業者の資金繰り円滑化に万全を期すため、日本政策金融公庫等による経営支援型のセースフティーネット貸付の継続・拡充等を行います。
「新・経営支援型セーフティーネット貸付」
制度の概要
対象者:金融機関との取引条件の変化により、資金繰りに困難を期している者
貸付限度額:4,000万円
貸付期間:備資金15年以内、運転資金8年以内
貸付金利:1.60%
但し、①厳しい業況にあり、認定支援機関等の経営支援を受ける場合は、0.4%。
②雇用の維持・拡大をはかる場合は、0.1%。①・②とも該当する場合は、0.5%。
2、信用保証を活用した資金繰り支援。
「借換保障制度」
制度の概要
○既往(現在借りている)の信用保証協会付き融資を新たな保証付き融資に借り換える制度。
活用のメリット
○複数の借り入れを一本化により、月々の返済負担が軽減。
○新たに据置期間を設けることも可能。
○事業計画を示し認められれば、真水(新たな融資)の追加も可能。
3、経営改善・資金繰り、指定業種から外れた方は、各政策金融公庫の支店で相談に対応します。
「新創業融資制度」の活用を!
日本政策金融公庫が開業融資制度を大幅に改善し、2月24日からスタートしています。自己資金要件が3分の1から10分の1に緩和され、限度額や据置き期間なども拡充されています。
限度額:運転1500万円、設備3000万円
返 済:15年
据 置:運転1年、設備2年
創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告2期目を終えていない方
雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
次のいずれかに該当する方
(1)雇用の創出を伴う事業を始める方
(2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
(3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
(イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
(4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
(5)既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)~(4)のいずれかに該当した方
自己資金の要件
事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(注1)を確認できる方。ただし、以下の要件に該当する場合は、自己資金要件を満たすものとします。
(1)前2(3)または(4)に該当する方
(2)新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供等、新規性が認められる方
(ア)技術・ノウハウ等に新規性が見られる方
(イ)経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業計画又は地域産業資源活用事業計画の認定を受けている方
(ウ)新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方
(3)中小企業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の方